ダイビングショップの開業


開業の種類

開業する時に、個人事業主で開業をするのか?法人(株式会社など)で開業するかで大きく2つに分かれます。1人のインストラクター(オーナー)と数名の非常勤インストラクター、スタッフが開業メンバーであれば、まず個人事業主としてのスタートすることをお勧めします。

開業後、ダイビングショップの規模が大きくなった時に、法人成り(株式会社などを設立する)を検討するのも一つです。


開業する前に

開業する前に考えなければならないことは、開業から3年間の計画(事業計画)を作成することが大事です。自身の「夢の実現」に向けて、計画もなしにスタートすることは無謀です。

 

まず、理想とするダイビングショップのお客様となるターゲット層、立地、規模などを検討します。また、ダイビングショップをオープンするための開業資金や運営するための運転資金をどのように調達するのか検討します。資金は自己資金で賄うのか、金融機関から借りるのか(金融機関から借りる場合は、必ず事業計画書の提出を求められます)。

 

このようなことを踏まえ、事業計画を立ててからスタートするかどうかで、3年後のダイビングショップの生存率が大きく変わります。


開業の流れ(個人事業主)

個人事業の開業手続き自体はそれほど難しくはありません。法人と違って設立の手続きがほとんどなく、簡単な届出(個人事業の開業・廃業等届出書)をすれば、すぐに開業することができます。また、いつでも廃業することができ、青色申告特別控除ならば、最大で65万円の控除を受けることもできます。

 

開業に関しての届出は、従業員を雇う、雇わないかで変わります。従業員を雇わない場合は、書類の提出は税務署のみです。従業員を雇う場合は税務署に加え、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に届出が必要になります。

 

以下にまとめましたのでご参考にしてください。

1)従業員を雇わない場合

  税務署にて、以下の届出を提出

  ・個人事業の開廃業等届出書

  ・たな卸資産の評価方法の届出書

  ・減価償却資産の償却方法届出書

  ・所得税の青色申告の承認申請書

  ・青色事業専従者給与に関する届出書

2)従業員を雇う場合

  上記に加えて税務署にて

  ・給与支払事務所等の開設届出書

  ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

  労働基準監督署にて

  ・労働保険保険関係成立届

  ・労働保険概算保険料申告書

  ハローワークにて

  ・雇用保険適用事業所設置届

  ・雇用保険被保険者資格取得届

  年金事務所にて

  ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(※ただし5人以上雇う場合)

 

*国からの創業(開業)のための補助金などもありますので事前にご確認ください。


事業計画の作成例

1)まず始めに売上計画を作成します。1年間でどれぐらいの売上が立つかを検討します。

  「ざっくり〇〇百万だろう!」ではあまりにも漠然すぎます。

  最低限商品別での月別の売上計画を作成しましょう。 

         (単位:千円)
 月別売上高 2,500
  Cカード取得(講習) 1,000
  器材販売 1,200
  ツアー販売 300

  金額は1人当たりの平均単価×人数です。この計画で作成した月別売上高の合計が1年間の売上高になります。繁忙期、閑散期  で、月別売上高を予測して作成します。

 

2)次に売上予測にかかわる売上原価(仕入れ)を検討します。各項目ごとの売上原価率(%)で算出して作成します。

月別売上原価 (原価率) 1,240
  Cカード取得 40%

400

  器材販売 55% 660
  ツアー販売 60% 180

3)最後にかかる経費を算出します。人件費は正社員とパート・アルバイトで分けて計算することをお勧めします。

経費

(法人の場合は販管費)

739
  人件費(正社員) 300
  人件費(パート) 54
  法定福利費 45
  地代家賃 180
  水道光熱費 30
  旅費交通費 60
  通信費 20
  消耗品費 20
  その他 30

ここまでの計画を立てると、売上高ー売上原価ー経費より1年間の利益が見えてきます。後は、2年目、3年目でどのように成長していくかを示せば事業計画の数値の部分はOKです。


*当社で事業計画書の作成、開業の手続きなどをお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

*当社は、税理士・司法書士と連携していますので開業手続きの全てが可能です。